【すとぷり】ななもりが脱税?横領しているのでは?と言われる理由のまとめ【コレコレ生放送】

YouTube

3月18日のコレコレ緊急生放送でななもりさんの話題がまた出てきました。

今回はすとぷりのななもりさんが脱税、横領と言われる理由をまとめてみました。

すとぷりのななもりに第三の女性が発覚!

今回、不倫騒動で話題になり無期限で活動休止を宣言されました。

不倫相手に家を借りているというななもり。さん。

その家が発覚した理由は、被害者女性も活動者Aも付き合っていた約3年間で猫3匹を見た事がないという些細な理由でした。

付き合う前には自宅にいると発言していたらしく、いざ付き合ってから自宅に行くと、猫はおらずななもりさん本人に聞くと実家に預けたと言っていたそうです。

ただ実家の母親からは、犬の話は聞いていても猫の話は一切今まで出てきた事がないので第三の女性がいるのでは?と考えたようです。

そして問い詰めた所3人目が発覚し、ななもりさんも3人目がいた事を認めました。

ただ現在誰か、婚約関係にあったのか、有名な活動者なのか、事務所に所属しているのかなどは一切話をしない状況のようです。

スポンサーリンク

すとぷりのななもりが横領の可能性!?

ななもりさんは6軒事務所ではなくマンションで借りているそうです。

被害者女性と同棲中の家も株式会社STPR名義で借りている事が以前の配信の公共料金に支払いの名義で判明しています。

残りの5軒に関しては株式会社STPR名義で借りているかは不明のようですが、もし会社名義なのであれば、とても問題があります。

コレコレさんの放送でも場合によっては犯罪の可能性があるという事を指摘していました。

まずSTPRの株主にななもりさん以外の方がいるかどうかが重要なポイントだそうです。

会社は社長のものではなくて、株主のものという大原則がありその他の株主が知らずに私的な理由で会社名義(STPR名義)で愛人(社員もしくは所属タレントではない前提)の部屋を借りSTPRが支払っている場合

仕事に関連した目的で部屋を借りていない

住居目的の場合でも複数の家を借りた正当性が説明できない

上記に該当しており私的な理由により会社のお金を使っている事により業務上横領に問われる可能性があるそうです。

業務上横領というのは業務上関わる他人の物を盗んだものは罪に問われる内容という事になりますが、この場合分かりやすく言いますと会社は株主の持ち物の為、社長であっても業務が絡まない私的な理由で資産(この場合はお金)を使ってはいけないです。

使った場合は株主から告発されて罪に問われる可能性があります。

今回の場合で言いますと、ななもりさんがSTPR社の100%株主である場合告発する株主がいない為、罪を問う人がいないので問題になりませんが、ななもりさん以外の株主がいるのであれば罪に問われる可能性はあります。

スポンサーリンク

すとぷりななもりが脱税の可能性!?

仮に業務上横領で問わない場合も脱税の罪に問える可能性はあります。

今回の場合、5つの部屋を全てななもりさんの為の社宅扱いする事の正当性があるのかというのがポイントです。

仕事によっては、地方で仕事をする場合は東京だけでなく地方で部屋を借りたりする場合があったり、仕事の為に都内に「居住用」「仕事用」で部屋を借りたりする事もできるかと思いますが、例えば、仮に住居用で東京で5軒の部屋を借りてたりするのであれば、何故その部屋が必要なのかという正当性の説明をする事はかなり苦しいように感じます。

愛人、不倫相手の為に部屋を借りるのは正当な理由には当たらないからです。

但し、借りている部屋が所属タレントだった場合は、正当な理由にあたります。

正当な理由をなしで100%STPR名義で支払う事は「脱税行為」にあたるという事でした。

ここで万が一、所属タレントであった場合、不倫相手が有名活動者である事が判明しますし、もし会社に関わる方でなければ、やはり脱税の罪に問われる事になります。

そしてリスナーの弁護士さんから業務上横領の可能性もありますが、このような場合、取締役は「特別背任罪」に問われる可能性が高いですとスパチャがきました。

スポンサーリンク

特別背任罪とは?

法律に私は詳しくはないので特別背任罪をWikiで調べてみました。

特別背任罪(とくべつはいにんざい)とは、犯罪類型の一つ。背任罪の特別法として規定されたものである。

組織の幹部など組織運営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は組織に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該組織に財産上の損害を加えたときに成立する。未遂も罰せられる。財産犯に分類される。

組織経営に重要な役割を果たす者が背任を行った場合、通常の背任より責任が重いと考えられることから、背任罪とは別に法律に規定されている。

という未遂でも罰せられる罪のようです。

今回コレコレさんの放送では犯罪かもしれないという事だったので、税務署などのしっかりした機関などが調べたら判明するかもしれません。

まずは、株主が100%ななもりさんなのか。

そして他に株主がいたとすれば、今後どういう形で会社経営する事になるのか、これからのすとぷり活動にどう影響をおよぼしていくのか、気になる所になりますね。

created by Rinker
¥2,932 (2024/03/29 04:18:31時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥2,651 (2024/03/29 04:18:31時点 楽天市場調べ-詳細)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
YouTube
スポンサーリンク
トモをフォローする
tomoblog

コメント

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました