1月22日のコレコレ生放送で1月19日にNagoさんの商品がトレスでオリジナルだと偽って、販売していたという事を話をした男性が、また話にあがってこられました。
前回の相談内容はこちら
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告訴するまでの経緯
Nagoさんを告訴するという判断に至ったかを話してくれました。
当初、返金対応してくれるという事でメールを貰っていた。
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その後、全くメールが返ってこなくなった
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コレコレの配信の翌日にNagoさんのストーリーが更新された。
あたかもNagoさんが被害者かのように書かれそれによって閉店せざるを得ない状況になったという事を主張しているのであれば、男性は、白黒はっきりつける為に法的機関、警察なりに判断を委ねようと告訴しようと決意したそうです。
告訴内容
著作権・・・これは著作元が訴えるべきものであってそこは想定していないそうです。
オリジナルといって販売しているものに対して、トレスではないか?
騙して、商品を売ったという詐欺罪という事で告訴するそうです。
この詐欺罪を成立するには、構成要件というものがあるらしいです。
1.人を欺く意思があっての行為
2.相手が錯誤に陥る
3.財産的処分行為をする
この3点のようです。
これまでの一連をこの3点にあてはめると
1.人を欺く意思があっての行為
購入者をトレスをしたものをオリジナルといって販売するという行為
2.相手が錯誤に陥る
オリジナルだと思って購入したが、私がデザインした物ですといった
3.財産的処分行為
金銭を支払って購入した(お金を払うという行為があたるようです)
詐欺罪の構成要件に該当するという事です。
Nagoの詐欺罪の争点は?
弁護士さんが言うには1番の人を欺く行為というのが一番の争点になるようです。
人を欺く意思というのは、Nagoさんの主観ではなく、客観的に見て、人を欺く意思があるということが問題になるらしいです。
ステッカーなど600円位だとして、600円という金銭の価値にオリジナルという表現の中にトレスをしていてもおかしくないという意識を持った人が4~5割いたら詐欺罪が成立するのが難しいようです。
その商品の中に私がデザインした物、オリジナルであるというのをyoutubeであったりインスタのトップページにのせている為、トレスをしていないであろうと考える人が8割~9割いれば、詐欺罪は十分成立するという事でした。
もし、少額であっても商品を購入して被害にあった方がいれば、被害届を出す事により、警察の方も見解ができ、捜査機関も非常に動きやすいのではないか?という事です。
商品を購入する時にトレスかどうかは気づかないんじゃないか?というコレコレさんの問に、
「それは捜査機関だったりそれを決める、例えば、警察が捜査をして詐欺罪として身柄を送る。検察が裁判にかける、起訴するとなった時に裁判所がこれを判断するという事です」
購入した方がトレスだと思わずに購入していると判断されれば、詐欺罪として有罪になるそうです。
著作元へ確認
男性は、TikTokの動画を見て、著作元へ問い合わせもされたそうです。
日本語で回答できる所で問い合わせをした結果、メールで精査してお返事しますと言われ、メールが届いたそうです。
先方の都合でネットには公開は無理だったのですが、無断使用されてNagoさんへの画像の使用許可はだしておりませんという旨を書いていたそうです。
トレスされている企業からもこの件に対しての問い合わせが多くて、一般業務に支障をきたしているという事を書かれていたそうです。
Nagoさんは許可をとっているという事を書いていたそうですが、それは嘘だと言う事がここでバレました。
Nagoさんはここまできてまだ逃げているようで、男性も「僕としては、ごめんなさい知識がなくてとか、勘違いしてましたという説明があればたら刑事告訴まではいかなかった。シカトしているうえにインスタは更新するとか自分は被害者ですというのがきたので白黒はっきりしよう」と思ったそうです。
コレコレさんも「Nagoさんも素直に認めればこんな事にならないのにー、何でずっと逃げ続けているんだろうね」と言っていました。
2~3日待って連絡がなければ、告訴をするようです。
男性が求めているのは、たった一言の謝罪なのに、それさえもないので、ここまで大きくなってしまいました。
これからどうなるのか、気になる話ですよね。
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